
お知らせ
2018.04.28.Sat
【消火器】

民泊の登竜門である消防設備工事。
自動火災報知器はほとんど全ての物件で設置することになりますが、消火器はどうなのか。
実は、住宅から民泊への転用の場合、意外と消火器を設置する場面は多くありません。
一般住宅の一部を民泊として活用する場合
「延べ面積150㎡以上のもの、又は地階・無窓階・3階以上の階が床面積50㎡以上」
これに該当する場合は設置が必要となります。
共同住宅の一部を民泊として活用する場合
消火器については、 共同住宅と旅館・ホテル等の設置基準が同一であるため、新たな規制はかかりません。
「民泊を申請する」という目的であれば、消火器を新設する事は少ないのかもしれません。
しかし、万が一火事を起こしてしまった時、消火器がないときっとパニックを起こす事でしょう。
自動火災報知器と違って、工事も必要としないものなので、もし設置義務がなくても
「利用者に安心して宿泊してもらう」ために、消火器の設置をオススメします。
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